湘南サイクリングクラブ 会員規則

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第1章 総則

第1条(名称)
当クラブは、湘南サイクリングクラブと称する。
(以下クラブという)

第2条(目的)
当クラブは、サイクリングを通じて会員相互の健康維持と親睦を図り、地域の自転車利用の促進と自転車文化の啓蒙、社会基盤の整備に資することを目的とする。

第3条(所在地)
当クラブの事務局を、神奈川県茅ヶ崎市若松町12番1号ハヤシスポーツクラブ内に置く。

第2章 会員

第4条(会員の種類)
当クラブの会員種別は次の通りとする。
個人会員

第5条(会員の資格)
1. 当クラブが審査を行い、クラブの円滑な運営のためのルールを守る個人、または法人登録者と認めた方だけが会員となる資格を有する。
2. 暴力団関係者等、当クラブが第2条の目的遂行上不適当と認めた方は入会できない。

第6条(責任事項)
1. 当クラブの活動に際して生じた会員の人的、物的事故については、当クラブに過失がない場合には原則として損害賠償の責は負わない。
2. 会員が当クラブの活動中、自己の責に帰すべき事由に寄り、当クラブまたは第三者に損害を与えた場合、速やかに損害賠償の責に任ずるものとする。会員が同伴または紹介したビジターについては、会員が連帯して損害賠償の責に任ずるものとする。

第3章 入会および脱会

第7条(会費)
1. 会費は当クラブの定める会費を所定の方法により納付しなければならない。
2. 納入後の会費は、如何なる理由があってもこれを返還しない。

第8条(料金の変更)
当クラブは、会員が負担すべき年会費等の料金を社会情勢に応じ変更することができる。

第9条(会員資格の喪失)
会員は次の場合その資格を失う。
1. 退会
2. 死亡および失踪宣告を受けたとき
3. 除名

第10条(退会)
会員は、怪我・病気などやむを得ない事情により退会しようとする場合、その旨を届け出なければならない。この際、本人が指定の用紙に記入をし、会員証を返却しなければならない。代理人による手続きは原則として認めない。

第11条(除名)
会員に次の事項のいずれかに該当する行為があった場合、当クラブは当該会員を除名することができる。
1. 当クラブの会則および諸規則に違反した場合
2. 故意に当クラブの資産・所有物等を破損した場合
3. その他処分を至当とする行為があり、当クラブが決定した場合

第4章 付則

第12条(会則の改廃)
本会則の改廃は当クラブの定めるところとし、当クラブに関するその他の諸規則についても同様とする。

第13条(施行)
本会則は、平成22年4月1日から施行する。